税理士としてお客様をサポートしていくうえで、お客様の利益を最大化するための節税の取り組みは当然の責務であります。しかしながら、制度の期間が限られていたり、申請書類のノーハウが必要だったりするような制度まで活用するとなると、税の専門家とはいえ、なかなか取り組むことができない分野でもあります。
弊所では、通常の税理士事務所が敬遠するような優遇税制制度に対しても、2つのサービスを提供しております。顧問税理士から申請支援を断られたような場合であっても気兼ねなくご相談ください。
経営力向上計画
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
経営力向上計画による税制面での優遇措置としては、取得する設備にかかる税額が減額する効果があります。また金融面での支援については、日本政策金融公庫における金利優遇や借入枠の拡大等がございます。
経営力向上計画を申請する際には、該当する設備投資よりも先んじた形で申請・認可を受ける必要があるため、実際の確定申告に合わせることを考えると、タイミングが難しいというものがございます。当事務所は申請・認可から、確定申告における税制優遇まで考慮したワンストップでのサービス提供が可能です。
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、最新の設備を導入して労働生産性を上昇させる計画を策定し市区町村に認可を受けることで、該当設備に対する固定資産税が3年間半減される制度です(賃上げを行う場合は最大5年)。
固定資産税は会社の経営状態に関係なく一律に課税される税金となっておりますので、こちらの制度を活用することで、赤字の会社であっても確実なメリットを受けることができます。
先端設備等導入計画の申請先は、該当する設備を投資する市区町村となります。固定資産税に関する詳細な運用ルールは市区町村ごと異なっており、例えば太陽光発電設備などについては、市区町村によって申請が受け付けられないというケースや、申請の前段階で地元の中小企業診断士のチェックを受ける手続きが求められるケース等多岐にわたります。そのため、スムーズに税制優遇を受けるためには、申請の前段階での調査が必要不可欠となっております。また、経営力向上計画と同様に、設備投資は、申請・認可を受けた後でしか行えず、タイミングはシビアなものです。弊所の税理士は、全国各地のお客様の申請支援業務を実施した経験があり、申請の前段階の市区町村へのヒアリングから、申請書類の策定、及び税制優遇のご案内まで(顧問契約のお客様限定)ワンストップでのサービス提供を行うことができます。
その他の優遇税制について
経営力向上計画の拡充措置(売上高100億円超を目指す中小企業に係る拡充措置)や、地域未来投資促進法の申請支援についてもご用命があれば対応できる可能性がございます。まずはお問い合わせいただけますと幸いです。